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特定電子メール法の一部改正法案の成立をどう読むか? |
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作者 Hanji
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2008/06/10 火曜日 10:24:44 JST |
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今年5月30日に特定電子メール法の改正が参議院で可決され成立した。 施行日はまた未定である。
特定電子メール法の平成20年改正について http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html
改正の概要は上記ページにアクセスしていただければ分かるのでここではポ イントだけにしたい。 1.広告宣伝メールにおいて事前にメールを受け取るという承諾を得た者の みに配信が許されるオプトイン方式を義務化した。 2.受信拒否の連絡を読者から受けた場合は以後の送信をしてはならない。 3.広告宣伝メールには、必ず、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先と なる電子メールアドレス・URL等を記述することを義務化した。 4.メールを受信するという同意を証明する記録を保存すること。 5.法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に 引き上げた。 今後問われる問題は、広告宣伝メールの定義づけだ。 オプトイン形式でメルマガ登録をした場合、内容が広告宣伝文だけであって もこの法律に触れないと解釈すべきかどうか。 メルマガと称して広告宣伝の内容だけで書いるメルマガが多く存在する。こ れをメルマガスパムと私は呼んでいる。 広告宣伝文で50%以上占めていればメルマガではなく広告宣伝メールと判断 されてもしかたがない。 ただ、 その判断は、メルマガの受信者が最終的に行う。通常のメルマガであれば、 必ず、メルマガ解除のURLや情報が記載されているので自分で解除できる。 読者が一番困るのは、メルマガ解除の方法が複雑で簡単に出来ない場合だ。 たとえば、メルマガ送信元のウエブページでIDとPasswordでログインしてか らでないとメルマガを解除できない仕組みなど。 IDとPasswordを忘れている場合があるからだ。 出来れば、メルマガ解除方法を簡単にする具体的な方法を統一すべきだろう。 そして、政府はそれを推奨すればメルマガの解除が出来ないという個別の問 題を解決できる。 |
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最終更新日 ( 2008/06/10 火曜日 10:35:46 JST )
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